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【判例要旨】デニムパンツ不正競争事件(21-26662)

<事件名>

デニムパンツ不正競争事件

平成21年()第26662号 不正競争行為差止等請求事件

(平成23年4月26日判決言渡)

 

<事件の概要>

 デニムパンツを製造販売している原告が、デザインを模倣したデニムパンツを不正に(デッドコピーして)販売しているとして、被告を訴えたものである(不正競争防止法第2条第1項第3号違反)。

原告のデニムパンツは、パンツの表面に,英語等が内部に記載された,米国の交通標識を想起させる円形,三角形,長方形及び六角形等の図柄が,不規則に隙間なく重なり合って配され、スマイリーマークを点在させ、全体的にゆったりした古着風のデザインである。

被告のデニムパンツは、同じく米国の交通標識を想起させる図柄(ただし図柄サイズが原告図柄の1/2~1/3)が,不規則に隙間なく重なり合って配された総柄であり、スマイリーマークは無く、ショートパンツであって、シルエットは引き締まっており、古着風の加工(オーバーダイ加工)もしていない。

[争点] 被告商品の形態は,原告商品の形態と実質的に同一か、争点の一つとして争った。

 

<判示事項>

不競法2条1項3号にいう「模倣」とは,他人の商品の形態に依拠してこれと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい(同条5項),同条1項3号がいわゆるデッドコピーを禁止することを目的とするものであることから,実質的に同一の形態であるといえるためには,作り出された商品の形態が他人の商品の形態と同一であるか,又は,実質的に同一といえるほどに酷似していることを要するというべきである。

商品の形態の特徴の一部について,原告商品と共通する点があるものの,スマイリーマークの図柄の有無,パンツのシルエット,オーバーダイ加工の採否という特徴については,共通するものではなく,交通標識様の図柄の大きさや,ボタンやリベットの色彩等についても,原告商品と相違する。これらの相違点が存在することにより,被告商品の形態は,全体として,需要者に対して原告商品とかなり異なる印象を与えるものと認められる。

原告商品の特徴とされる総柄のデニムパンツであるという点や,米国の交通標識を想起させる図柄をパンツの表面に不規則に隙間なく重なり合って配するというデザイン自体は,いずれも,先行商品にもみられるものであって,原告商品独自のものではないと認められる。

被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一であるということはできない。

 

<ひとこと>

 2条1項3号の模倣の範囲は、実体のデザインにおいて実質的同一の範囲である必要がある。いわゆるコンセプトが同一であっても、デザイン的相違点があればデッドコピーとして不正競争であると主張できない。コンセプトが公知であれば同一性の範囲は狭くなるということか。


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