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海外での特許取得(連載①)

国際特許制度


() 外国での特許の取り方

 1、各国への個別出願

本来、国で定めた知的財産権を取得するには、その国が定めた法律に依拠する。したがって、各国では、その国が定めた言語で、その国の定めた一定の様式に従った書類を提出する必要がある。日本では、定められた産業財産法に基づき、定められた様式に従い、日本語(英語も可)で作成した明細書などの書類を提出し、定められた期間内の出願審査の請求手続をなした上で審査を経て特許となる。米国(審査請求制度無し)、ヨーロッパの各国、東南アジアなど国々でも同じである。

したがって、同じ発明を日本のみならず、他の国々でも取得しようと思ったら、各国ごとに異なった言語で、異なった様式にしたがって、出願しなければならないのが通常である。


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