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海外での特許取得(連載⑧)~明細書の構造~

2.各記載項目で記載すべき事項

 

以下、個々の記載項目については次のように記載することになっている。

 

 (a).発明の名称

 

発明の対象を明らかにするための記載部分である。これは発明の内容を簡明に表示するものでなければならない、とされている。

 

発明の対象をどのようにするかは、結構難しい問題もある。いわゆる要素発明に対し、要素を発明対象とするか、要素を含む機器や、機器を含む装置全体を発明対象とするかという問題である。

 

例えば、自動車の車輪構造についての発明をした場合、その車輪構造が自動車のみに適用できるものであるのか、その他の鉄道車両や飛行体にも適用できるのか、などによっても変わるし、あるいはそのような車輪構造を含む自動車(あるいは自動車を含む移動体)とすることも考えられる。

 

これは特許権を行使する場合、日本では訴訟額に影響しないようであるが、諸外国においては権利の対象物によって大きく異なることが有り得るので、とりわけ外国出願をすることが念頭にある場合、名称の特定(すなわち発明の捉え方)には注意が必要となる。


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